ショッピング枠現金化で自己破産の申し立てとなった際、返済能力がほとんどない場合でも、必ずしも借金が免除されるとは限りません。例えば、返済できないことがわかっていながら多額の借金をしたような場合や、ギャンブルなどで何百万円もの借金を作ってしまったような場合には免責が下りない場合があります。これを免責不許可事由といいます。
ショッピング枠 現金化で免責不許可事由となるのは、たくさんのケースがあります。例えば、
●債権者を害する目的で、財産を隠したり、不利益な処分をしたり、あるいは財産の価値を下げようとした場合。
●特定の債権者に対してのみ、債務の返済を行った場合。
●破産手続きの開始を遅らせることを目的として、著しく不利益な条件で債務を負担したり、信用取引きによって商品を購入し、その商品を著しく不利益な条件で処分したような場合。
●浪費やギャンブルなどで借金を重ねた場合。
●業務や財産に関する帳簿や書類を隠したり、偽造あるいは変造したような場合。
●債権者をだまして、信用取引きにより借り入れをしたような場合。
など、他にも多数の項目が上げられていますが、いずれにも言えることはショッピング枠現金化を望む債務者自身に明らかな詐欺の意図などの問題があった場合ということになります。
